行政書士のご紹介
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農地転用等に関するお悩みを解決いたします
農地のやりとり(売買・貸借・贈与など)や、自己所有の土地であっても、
農地転用(建物を建てる、資材置場にするなど農地以外の用途で使う)をするには、
原則農地がある自治体の農業委員会で農地法等の手続きが必要です。
農地法等の手続きを経ていない契約は無効で、手続きをせずに転用すると、
違反転用になります。
勝手に転用すると現状回復(農地に戻す)ことを求められる場合がありますし、
罰金や懲役の罰則も定められています。
大分県の農地転用 お気軽にご相談ください!
私は、実際に行政庁において数多くの許認可事務を担当した許認可事務のスペシャリスト!
「元大分県職員の行政書士です。」
そもそも農地って何?
農地かどうかは土地の登記(全部事項証明書)に記載されている地目だけでは判断できません。
登記地目が「畑」ではなく「原野」などになっていても、
現状は農地として登録されていることもあります。
何年もほったらかしにして草ボーボーだったり雑木林のようになっていても、
農業委員会の判断基準によれば農地かもしれません!
建物が建っていても登記地目は畑のままで農地ということもあり(違反転用?地目変更忘れ?)
こんな感じでも農地です。山林原野でも農地とされているときもあります。
手続きには厳しい要件が?
農地についての手続きは厳しい要件があります。
要件をクリアできないことも多いので書類作成に入る前に相談者の目的が達成で
きるかを必ず調査します。
農地と知らずに話を進めてしまうと、農地法等の要件を満たさず契約内容や名義変更
(所有権移転)、地目変更などの目的が達成できなくなってしまうこともあるの
で、土地の取引や活用をする場合は事前に農業委員会に問い合わせて農地かどうか
確認するか行政書士なかぞの事務所に相談しましょう。